不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 僕らのいる価値 】
みなさんこんばんは!
週末の金曜日、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
富山では雨も降ったり止んだり。
一日中、ジメジメしているけれど、ちょっと涼しい、そんな1日だったような気がします。
さてそんな中。
今日も、ほぼ農地関係手続きの件で、お客様の元へ。
農地法第3条許可の件で。
お客様と打ち合わせをさせていただくと、
・先日、独自に農業委員会さんと打ち合わせをしてきて、これで大丈夫って言われた
と、仰っておられたのですが。
そこで聞いてこられたという許可要件と必要書類。
正直、全く理解不能で。。。
その許可要件と書類では、僕は1000%許可はもらえないと思います、という状態。
うーん。
何かボタンのかけ違いが起こっているぞ???
ということで、一通り、お客様の現状とかご希望を伺って、そのまま農業委員会さんへ。
駆けつけるとすぐに、、、
「なんであんな書類を集めるように指示したんですか???」
と。
そしてまた、
「農業委員会さんがお客様に仰ったことで、お客様は3条許可、間違いなく通ると思っていますよ。ただ、僕がみるに、100%許可が下りるような状況ではないです」
と、伝えて。
なんでそんなかけ違いになったのか、先方の言い分もしっかり聴きます。
30分ほど話し込むと、
「なるほど、そこで状況がすれ違ったわけですね。お客様の方も伝えられていないし、農業委員会さんの方も理解できていなくて、断片的かつピンポイントに、しかしできるだけ善意的に答えた結果、すれ違ったんですね」
と、ある程度の事情を理解できました。
そこで、もう一つ関係のある違う市の農業委員会さんでも、全く同じことをして。
状況が理解でき。
双方の農業委員会さんと、状況を調整して、3条許可申請の許可を受ける為の条件を調整しておきました。
よし。
これでなんとかなるかも。
そう思えたのは、双方の農業委員会の担当の女性と笑顔で話ができたから。
そして最後に、
「やっぱり、行政書士さんが入ってもらったほうがスムーズに進みます!ありがとうございます」
っていってもらったから。
言ってもらっちゃったからには、なんとかしなきゃ!
道は見えた。
さぁ、どう料理しますか!!
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